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製菓衛生師法
昭和四十一年法律第百十五号
第10の2条
(罰則)
第四条第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
製菓衛生師法
第4条
(製菓衛生師試験)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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