HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
日本勤労者住宅協会法
昭和四十一年法律第百三十三号
第2条
(定義)
この法律において「勤労者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
法人税法施行令
第5条
(収益事業の範囲)
引用
日本勤労者住宅協会法施行規則
第2条
(住宅の賃借人又は譲受人の資格)
検索