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日本勤労者住宅協会法昭和四十一年法律第百三十三号

第9条(登記)

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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なし

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