日本勤労者住宅協会法昭和四十一年法律第百三十三号 第9条(登記) 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。