日本勤労者住宅協会法昭和四十一年法律第百三十三号 第32条(余裕金の運用) 協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 二 国土交通大臣の指定する金融機関への預金