日本勤労者住宅協会法昭和四十一年法律第百三十三号 第34条(監督) 協会は、国土交通大臣が監督する。 2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。