日本勤労者住宅協会法昭和四十一年法律第百三十三号 第36条(出資者原簿) 協会は、出資者原簿を備えて置かなければならない。 2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。 一 名称及び住所 二 出資の引受け及び払込みの年月日 三 出資額 3 出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。