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石油ガス税法施行令昭和四十一年政令第五号

第3条(特殊な場合における納税地)

法第八条ただし書に規定する政令で定める場合は、法第六条第二項の規定に該当する場合その他法第八条本文の規定により難い場合として財務省令で定める場合とし、これらの場合における石油ガス税の納税地は、これらの場合に該当することとなつた時における当該石油ガスの充てん者の住所の所在地とする。

この条文を準用・引用する条文 1