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石油ガス税法施行令
昭和四十一年政令第五号
第7条
(特定用途免税の範囲)
法第十二条第一項に規定する政令で定める用途は、原料用又は熱源用とする。
この条文が引く先
1
引用
石油ガス税法
第12条
(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
石油ガス税法施行令
第10条
(引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税の手続)
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