石油ガス税法施行令昭和四十一年政令第五号
第13条(廃棄の承認の申請等)
法第十五条第五項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 当該石油ガスの充てん場であつた場所の所在地及び名称 三 廃棄をしようとする課税石油ガスの重量、移出をした年月日、戻入れをした年月日及び戻入先並びに廃棄の年月日及びその場所の所在地その他当該廃棄に関し参考となるべき事項
2 税務署長は、前項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
3 法第十五条第六項に規定する政令で定める書類は、同条第一項若しくは第五項の戻入れ又は同条第二項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。 一 当該課税石油ガスの重量 二 前号の重量に対する石油ガス税額 三 その他参考となるべき事項