石油ガス税法施行令昭和四十一年政令第五号
第14条(領収不能となつていた販売代金を領収した場合の課税標準の計算)
法第十五条第七項に規定する政令で定めるところにより計算した重量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる重量とする。 一 法第十五条第三項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金の全部を領収した場合 同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの重量 二 法第十五条第三項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金の一部を領収した場合 同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金のうちに占める当該領収した課税石油ガスの販売代金の割合を同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの重量に乗じて得た重量