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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令昭和四十一年政令第百三号

第3条(国の補助)

法第六条第三項の規定による国の補助は、同項に規定する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)について行うものとする。

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なし