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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令昭和四十一年政令第百二十二号

第24条(資金の貸付けの対象となる保留地の取得に必要な費用の範囲)

法第一条第四項第五号の政令で定める費用の範囲は、同号の取得に必要な費用の二分の一とする。