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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令昭和四十一年政令第百二十二号

第27条(資金の貸付けの対象となる都市開発事業等に要する費用の範囲)

法第一条第六項の政令で定める費用の範囲は、都市再生特別措置法第百十九条第三号に規定する事業に要する費用の二分の一とする。

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なし