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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令昭和四十一年政令第百二十二号

第28条(特にその買取りが促進されるよう配慮して貸付金の利率を定める地方拠点都市地域の中心となる都市の土地)

法第二条第一項の政令で定める土地は、同意基本計画に係る拠点地区の区域内の土地とする。