戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令昭和四十一年政令第二百二十七号 第3条(特別給付金の請求に係る経由) 特別給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)及び都道府県知事を経由して行わなければならない。