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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令昭和四十一年政令第二百二十七号

第4条(都道府県が処理する事務)

法第三条第二項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、法第二条の戦傷病者等で退職した当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二条第三項各号に掲げる者(令和三年四月一日において法第二条第五号又は第六号に掲げる給付を受けていた者を除く。)である場合には、その者が初めて障害年金又は障害一時金を請求した当時における居住地とする。以下同じ。)が次の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 本邦(歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島を除く。) 当該本籍地の都道府県知事 歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島 北海道知事 樺太及び千島列島

この条文を準用・引用する条文 0

なし