労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令昭和四十一年政令第二百六十二号 第5条(外国人雇用状況の通知) 法第二十八条第三項の規定による通知は、新たに外国人を雇い入れた場合にあつては当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあつては当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。