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日本勤労者住宅協会法施行令昭和四十一年政令第二百九十号

第3条(受託団体の選定)

協会は、法第二十六条第一項の規定により業務の一部を委託する場合においては、第一条に掲げる団体のうち、当該業務を遂行する能力、当該団体の構成員その他の事情を考慮してもつとも適当なものを選定してしなければならない。

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なし