防衛省職員の災害補償に関する政令昭和四十一年政令第三百十二号
第3条(公務で外国旅行中の職員等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)
公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、次に掲げる職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合又は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官として同法第二十八条において準用する国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第六条第一項の規定により公務とみなされる国際連合の業務に従事し、そのため業務上の災害を受けた場合におけるこれらの災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償(船員法第一条に規定する船員である陸上自衛官及び海上自衛官に係る遺族補償一時金を除く。)については、準用補償法第十二条の二第二項の規定による額、準用補償法第十三条第三項若しくは第四項の規定による額、準用補償法第十七条第一項の規定による額又は準用補償法第十七条の六第一項の政令で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十(傷病補償年金のうち、準用補償法第十二条の二第一項第二号の政令で定める第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、同号の政令で定める第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、準用補償法第十三条第二項に規定する第一級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、同項に規定する第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。 一 自衛隊法第八十二条の規定による海上における警備行動 二 自衛隊法第八十四条の三第一項の規定による在外邦人等の保護措置又は同法第八十四条の四第一項の規定による在外邦人等の輸送 三 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第二号に規定する後方支援活動又は同項第三号に規定する捜索救助活動 四 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第二条に規定する船舶検査活動 五 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第七条第一項の規定による海賊対処行動 六 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第三条第一項第二号に規定する協力支援活動又は同項第三号に規定する捜索救助活動 七 前各号に掲げる職務に従事する職員の派遣が見込まれる区域において行う調整又は情報の収集
2 船員法第一条に規定する船員である陸上自衛官及び海上自衛官の準用補償法第二十条の三に規定する公務で外国旅行中の職員の公務上の災害に係る遺族補償一時金の額については、船員法第一条に規定する船員である海上保安官の例による。