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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令昭和四十一年政令第三百八十四号

第10条(国庫補助金の額)

法第十七条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。

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なし