製菓衛生師法施行令昭和四十一年政令第三百八十七号
第6条(免許証の再交付)
製菓衛生師は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
3 免許証を破り、又はよごした製菓衛生師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
4 製菓衛生師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。