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核燃料物質の加工の事業に関する規則昭和四十一年総理府令第三十七号

第3の12条(廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)

法第十六条の五第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第九条の四の二第十号の性能維持施設が存在する場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし