核燃料物質の加工の事業に関する規則昭和四十一年総理府令第三十七号
第7の4の2条(加工施設の経年劣化に関する技術的な評価)
法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、加工施設の保全に関し、その事業を開始した日以後二十年を経過する日までに、経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、十年間に実施すべき当該加工施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。 ただし、動作する機能を有する機器及び構造物に関し、加工施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把握される箇所については、この限りでない。
2 前項の評価は、十年を超えない期間ごとに再評価を行い、この再評価の結果に基づき、次の十年間に実施すべき当該加工施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。
3 加工事業者は、前二項の評価を行うために設定した条件又は評価方法を変更する場合は、当該評価の見直しを行い、その結果に基づき、前二項の施設管理に関する方針(第八条第一項第十六号において「長期施設管理方針」という。)を変更しなければならない。
4 前三項の規定は、法第二十二条の八第二項の認可を受けた場合は適用しない。