核燃料物質の加工の事業に関する規則昭和四十一年総理府令第三十七号 第9の11条(旧加工事業者等の廃止措置計画の認可の申請) 法第二十二条の九第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第九条の五の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。