核燃料物質の加工の事業に関する規則昭和四十一年総理府令第三十七号
第9の13条(旧加工事業者等に係る廃止措置対象施設の維持等)
法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合(法第十六条の四及び第十六条の五の規定の適用に係る場合に限る。)は、廃止措置対象施設に性能維持施設が存在する場合とする。
2 前項の場合において、法第十六条の四本文の規定は、性能維持施設に限り、適用されるものとする。
3 第一項の場合において、定期事業者検査は、性能維持施設について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。