核燃料物質の加工の事業に関する規則昭和四十一年総理府令第三十七号
第10条(報告の徴収)
加工事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一による報告書を、気体状、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量分布に係るものにあつては、毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。