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石油ガス税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第四号

第2条(液容量及び液比重による重量の計算方法の承認をしないことができる場合)

令第四条第三項第三号に規定する財務省令で定める石油ガスの充てん場は、同条第一項第一号及び第二号の計算方法を併用する石油ガスの充てん場とする。