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関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第1条(国税通則法施行規則の準用)

国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第一条(交付送達の手続)及び第一条の二(公示送達の方法)の規定は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号。以下「法」という。)第二条の四(書類の送達等)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十二条(書類の送達)又は第十四条(公示送達)の規定により交付送達又は公示送達を行う場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし