関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号
第1の5条(書式)
法及び関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号。以下「令」という。)の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。 法第九条の三第二項(納税の告知)の納税告知書 別紙第一号書式 法第九条の四(納付の手続)の納付書、法第七十七条第四項(郵便物の関税の納付等)の納付書又は法第七十七条の三第一項(日本郵便株式会社による関税の納付等)の納付書 別紙第二号書式 法第九条の八第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の帳簿 別紙第三号書式