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関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第1の11条(納付受託者の指定に係る公示事項)

法第九条の六第二項(納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、財務大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし