関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号 第1の15条(納付受託者に対する報告の徴求) 財務大臣は、納付受託者に対し、法第九条の八第二項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。