HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第1の16条(納付受託者の指定取消しの通知)

財務大臣は、法第九条の九第一項(納付受託者の指定の取消し)の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし