関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号
第2の5条(外国貿易船等の入港手続における電子情報処理組織の使用の特例)
法第十五条第十四項ただし書(入港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して法第十五条第一項の規定による報告(積荷に関する事項の報告を除く。)、同条第二項の規定による書面の提出(積荷に関する事項に係る書面の提出を除く。)、同条第七項から第九項まで若しくは第十三項の規定による報告又は同条第十項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。