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関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第2の13条(税関空港を出港しようとする特殊航空機に係る予約者等に関する事項の報告者)

法第十七条の二第二項(特殊船舶等の出港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし