関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号 第2の25条(不開港に出入しようとする特殊航空機に係る予約者等に関する事項の報告者) 法第二十条の二第五項(特殊船舶等の不開港への出入)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。