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関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第8の2条(貨物確認書の記載事項)

令第五十九条の九第六号(貨物確認書の記載事項)に規定する財務省令で定める事項とは、次に掲げる事項とする。 一 特定製造貨物(法第六十七条の十三第三項第二号イ(製造者の認定)に規定する特定製造貨物をいう。以下同じ。)の仕向地 二 法第七十条第一項又は第二項(証明又は確認)に規定する他の法令の名称及び当該他の法令の条項(同条第一項又は第二項に規定する証明を要する場合に限る。) 三 特定製造貨物が置かれている場所の名称 四 特定製造貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港の名称

この条文を準用・引用する条文 0

なし