関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号
第8の5条(実施規則の記載事項)
法第六十七条の十三第三項第二号ハ(製造者の認定)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)に基づき特定製造貨物管理業務を適正かつ確実に行うために必要な体制を整えるための次に掲げる事項 イ この号ロからニまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名 ロ 特定製造貨物の輸出に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名 ハ 特定製造貨物のセキュリティに関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名 ニ 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名 二 前号イ、ロ及びニに規定する部門における業務の具体的内容及び手順 三 第一号ハに規定する部門における特定製造貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順 四 法第六十七条の十三第一項の認定を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令(法その他の関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項 五 特定製造貨物の輸出又はセキュリティに関する業務の一部を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行うこれらの業務の運営についての管理及び指導に関する事項 六 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置 七 法第六十七条の十三第一項の認定を受けようとする者の財務の状況に関する事項 八 法第六十七条の十三第一項の認定を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項 九 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項 十 その他参考となるべき事項