関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号 第8の6条(届出書の記載事項) 令第五十九条の十七第四号(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた理由とする。