関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号 第9の9条(届出書の記載事項) 令第六十九条の二第四号(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた理由とする。