救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準昭和四十一年厚生省令第十八号 第2条(基本方針) 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設(以下「救護施設等」という。)は、利用者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行なうよう努めなければならない。