HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準
昭和四十一年厚生省令第十八号
第12条
(居室の入所人員)
一の居室に入所させる人員は、原則として四人以下とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準
第22条
(準用)
検索