救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準昭和四十一年厚生省令第十八号 第13条(給食) 給食は、あらかじめ作成された献立に従つて行うこととし、その献立は栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。