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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準昭和四十一年厚生省令第十八号

第25条(職員の配置の基準)

授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。 一 施設長 二 作業指導員

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なし