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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準
昭和四十一年厚生省令第十八号
第30条
(職員の配置の基準)
宿所提供施設には、施設長を置かなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準
第1条
(趣旨)
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