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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
昭和四十一年厚生省令第十九号
第17条
(食事)
養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
第1条
(趣旨)
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