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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準昭和四十一年厚生省令第十九号

第21条(施設長の責務)

養護老人ホームの施設長は、養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 養護老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで、第十四条から前条まで及び次条から第三十条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし