戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則昭和四十一年厚生省令第二十二号 第3条(請求書の経由) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。