製菓衛生師法施行規則昭和四十一年厚生省令第四十五号
第19条(変更等の承認の申請)
指定を受けた養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、令第二十一条第一項の規定により承認を受けようとするときは、当該指定養成施設の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更又は廃止の理由及び予定年月日並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した申請書を当該指定養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、その承認の申請が通信課程の新設に係るものであるときは、申請書に使用しようとする通信教材を添えなければならない。 承認を受けようとする事項又は事由 記載事項 生徒の定員 一 養成課程の新設又は一部の廃止を伴わない場合 第十七条第一項第四号、第八号及び第十二号に掲げる事項、担当科目別教員数、変更後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算並びに通信課程に係る変更の場合は、面接指導の方法 二 養成課程の新設を伴う場合 前号に掲げる事項、第十七条第一項第五号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに通信課程の新設に係る変更の場合は、同条第三項各号に掲げる事項 三 養成課程の一部の廃止を伴う場合 廃止しようとする養成課程に入所中の生徒の処置方法並びに変更後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算 施設の構造設備(生徒の定員を変更する場合に限る。) 変更後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算 養成施設の廃止 入所中の生徒の処置方法