容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号
第3条(製造の方法の基準)
法第四十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。 二 容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な肉厚を有するように製造すること。 三 容器は、その材料、使用温度及び使用される環境に応じた適切な構造及び仕様により製造すること。 四 容器は、その材料及び構造に応じた適切な加工、溶接及び熱処理の方法により製造すること。 五 容器は、適切な寸法精度を有するように製造すること。