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容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号

第5条(容器検査の除外)

法第四十四条第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する容器は、次の各号に掲げるものとする。 一 輸出に供する容器 二 本邦で使用される容器であつて、高圧ガスが充塡されないもの 三 本邦で使用される容器であつて、高圧ガスが充塡された後に流通しないもの

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なし